一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
各要件の詳細は、管轄の運輸支局が定める審査基準に基づきます。
使用権原・関係法令への適合・規模の適切性
営業所ごとに5両以上(種別ごと)
輸送する貨物に適した大きさ・構造、使用権原
車両間隔50cm以上・関係法令適合・使用権原
睡眠が必要な乗務員1人当たり2.5㎡以上
常勤の運行管理者(貨物)・指揮命令系統の明確化
常勤の整備管理者・指揮命令系統の明確化
所要資金の全額以上の自己資金を申請日から許可日まで常時確保
法令知識・社会保険加入・行政処分歴なし
自賠責+任意保険への加入計画
以下の要件をすべて満たす必要があります。
営業所ごとに、施行規則第2条の種別ごとに5両以上必要です。
けん引車と被けん引車は合わせて1両として算定します。
例外として、霊きゅう運送・一般廃棄物運送・橋梁による連絡が不可能な島しょの地域における事業については、5両の要件が適用されません。
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
睡眠を与える必要がある乗務員がいる場合は、1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
原則として営業所または車庫に併設します。
所要資金の内訳:
自己資金の要件:
所要資金の全額以上を、申請日から許可日まで常時確保することが必要です。
審査の途中で残高証明書の提出を求められる場合があります。
その時点で要件を下回っている場合は許可されませんので、資金の管理には十分ご注意ください。
許可後の登録免許税:3万円
貨物自動車運送事業の運行管理者資格が必要です。
旅客(乗用・貸切)の運行管理者試験合格は、貨物の試験免除事由にはなりません。
運転者数については、車両数以上であれば足ります。
整備管理者の資格は旅客・貨物の区別がなく、同一の資格で兼務することができます。
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、法令試験への合格が必要です。
| 受験者 | 申請者本人(個人事業主)または専従役員1名(法人) |
|---|---|
| 出題形式 | 正誤式(○×)および語群選択式 |
| 出題数 | 30問 |
| 試験時間 | 40分 |
| 合格基準 | 出題数の8割以上(24問以上) |
| 参考書等の持込み | 不可(情報通信機器も不可) |
| 不合格の場合 | 再試験を1回のみ実施。再試験でも合格基準に達しない場合は申請が却下される |
再試験は1回限りです。再試験でも合格基準に達しない場合は申請が却下されます。
標準処理期間に、法令試験の再試験待機期間は含まれません。
一般貨物自動車運送事業の許可の標準処理期間はおおむね3〜5か月です。
管轄の運輸局・運輸支局により異なる場合があります。
以下の期間は標準処理期間に含まれません:
事業計画の概要をお聞きし、営業所・車庫・車両・資金等の要件を確認します。
事業計画書・資金計画書・各種証明書類等を準備・作成します。
申請は紙申請(窓口持参)が実務標準です。
管轄の運輸支局に申請書類を提出します。
申請受付後、法令試験の案内が届きます。
合格基準は出題数の8割以上です。参考書等の持込みはできません。
書類審査が行われます。審査途中に残高証明書の提出を求められる場合があります。
許可が下りたら、登録免許税(3万円)を納付します。
運行管理者・整備管理者の選任届、社会保険加入、確認報告を運輸開始前に行います。
事業を開始したら、運輸開始届と運賃料金設定届を提出します。
許可を受けた日から1年以内に運輸を開始することが許可の条件です。
他社の車両を使って運送を行う「傭車(貨物自動車利用運送)」を事業開始当初から行う場合は、新規許可申請と同時に事業計画への組み込みが必要です。
許可取得後に利用運送を追加する場合は、事業計画変更の認可申請(届出ではなく認可)が必要です。
ご相談の際に、利用運送の予定についてもお知らせください。
営業所ごとに、施行規則第2条の種別ごとに5両以上必要です。ただし、霊きゅう運送・一般廃棄物運送・橋梁による連絡が不可能な島しょの地域における事業は例外です。
不要です。貨物運送は旅客運送ではないため、ドライバーに第二種運転免許は求められません。
所要資金の全額以上が必要です。所要資金は、車両費・建物費・土地費・保険料・各種税・運転資金(6か月分)の合計です。事業規模によって異なるため、まずはご相談ください。
おおむね3〜5か月です。管轄の運輸局・運輸支局により異なる場合があります。なお、補正や申請内容の変更が必要な場合、また法令試験で1回目不合格の場合の再試験待機期間は、標準処理期間に含まれません。
再試験を1回だけ受けることができます。再試験でも合格基準(出題数の8割以上)に達しない場合は、申請が却下されます。
営業所の要件(使用権原・関係法令への適合・規模の適切性・備品)を満たしていれば可能です。実際の物件の状況をご確認のうえご相談ください。
他社車両を使った運送(傭車)は貨物自動車利用運送に該当します。許可取得後に利用運送を始める場合は、届出ではなく事業計画変更の認可申請が必要です。事業開始当初から行う場合は、新規許可申請と同時に事業計画に組み込む必要があります。
料金:お問い合わせください
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初回相談は無料で承っております。(お電話または対面で1時間以内。要予約)
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