高速道路を走行するトラック

一般貨物自動車運送事業
新規許可申請のご相談

緑ナンバー取得に必要な要件の確認から申請書類の作成まで
自動車運送事業専門の行政書士がサポートします

許可要件

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
各要件の詳細は、管轄の運輸支局が定める審査基準に基づきます。

営業所に並ぶ貨物トラック

1. 営業所

使用権原・関係法令への適合・規模の適切性

2. 車両数

営業所ごとに5両以上(種別ごと)

3. 事業用自動車

輸送する貨物に適した大きさ・構造、使用権原

4. 車庫

車両間隔50cm以上・関係法令適合・使用権原

5. 休憩・睡眠施設

睡眠が必要な乗務員1人当たり2.5㎡以上

6. 運行管理体制

常勤の運行管理者(貨物)・指揮命令系統の明確化

7. 点検・整備管理体制

常勤の整備管理者・指揮命令系統の明確化

8. 資金計画

所要資金の全額以上の自己資金を申請日から許可日まで常時確保

9. 法令遵守

法令知識・社会保険加入・行政処分歴なし

10. 損害賠償能力

自賠責+任意保険への加入計画

要件の詳細

営業所

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 使用権原を有することの裏付けがあること
  • 農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令に抵触しないこと
  • 規模が適切であること
  • 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること
車両数

営業所ごとに、施行規則第2条の種別ごとに5両以上必要です。
けん引車と被けん引車は合わせて1両として算定します。

例外として、霊きゅう運送・一般廃棄物運送・橋梁による連絡が不可能な島しょの地域における事業については、5両の要件が適用されません。

車庫
  • 原則として営業所に併設すること
  • 車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、計画するすべての事業用自動車を収容できること
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  • 使用権原を有することの裏付けがあること
  • 農地法・都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
  • 事業用自動車の出入りに支障がなく、車両制限令に抵触しないこと
  • 前面道路が私道の場合は通行に係る使用権原を有する者の承認があること
休憩・睡眠施設

乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
睡眠を与える必要がある乗務員がいる場合は、1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
原則として営業所または車庫に併設します。

資金計画(重要)

所要資金の内訳:

  • 車両費:取得価格、または分割払いの場合は頭金および1か年分の割賦金、リースの場合は1か年分の賃借料等
  • 建物費:取得価格、または1か年分の賃借料・敷金等
  • 土地費:取得価格、または1か年分の賃借料・敷金等
  • 保険料:自賠責保険料(1か年分)+任意保険料(1か年分)
  • 各種税:租税公課の1か年分
  • 運転資金:人件費・燃料油脂費・修繕費等の6か月分

自己資金の要件:

所要資金の全額以上を、申請日から許可日まで常時確保することが必要です。
審査の途中で残高証明書の提出を求められる場合があります。

その時点で要件を下回っている場合は許可されませんので、資金の管理には十分ご注意ください。

許可後の登録免許税:3万円

運行管理者

貨物自動車運送事業の運行管理者資格が必要です。
旅客(乗用・貸切)の運行管理者試験合格は、貨物の試験免除事由にはなりません。

運転者数については、車両数以上であれば足ります。

整備管理者

整備管理者の資格は旅客・貨物の区別がなく、同一の資格で兼務することができます。

法令試験

一般貨物自動車運送事業の許可申請では、法令試験への合格が必要です。

受験者 申請者本人(個人事業主)または専従役員1名(法人)
出題形式 正誤式(○×)および語群選択式
出題数 30問
試験時間 40分
合格基準 出題数の8割以上(24問以上)
参考書等の持込み 不可(情報通信機器も不可)
不合格の場合 再試験を1回のみ実施。再試験でも合格基準に達しない場合は申請が却下される

出題範囲

  • 貨物自動車運送事業法・同施行令・同施行規則
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  • 貨物自動車運送事業報告規則
  • 労働基準法・同施行規則(自動車運転者関係)
  • 道路運送車両法・同施行規則
  • 自動車点検基準
  • 自動車事故報告規則 など

注意事項

再試験は1回限りです。再試験でも合格基準に達しない場合は申請が却下されます。
標準処理期間に、法令試験の再試験待機期間は含まれません。

申請の流れ

一般貨物自動車運送事業の許可の標準処理期間はおおむね3〜5か月です。
管轄の運輸局・運輸支局により異なる場合があります。

以下の期間は標準処理期間に含まれません:

  • 申請者が補正をするために要する期間
  • 申請者が申請内容を変更するために要する期間
  • 法令試験で1回目不合格の場合に再試験を受験するまでの期間
1

ご相談・要件確認

事業計画の概要をお聞きし、営業所・車庫・車両・資金等の要件を確認します。

2

申請書類の準備・作成

事業計画書・資金計画書・各種証明書類等を準備・作成します。
申請は紙申請(窓口持参)が実務標準です。

3

運輸支局へ申請

管轄の運輸支局に申請書類を提出します。

4

法令試験の受験

申請受付後、法令試験の案内が届きます。
合格基準は出題数の8割以上です。参考書等の持込みはできません。

5

審査・残高確認

書類審査が行われます。審査途中に残高証明書の提出を求められる場合があります。

6

許可取得・登録免許税の納付

許可が下りたら、登録免許税(3万円)を納付します。

7

運輸開始前の手続き

運行管理者・整備管理者の選任届、社会保険加入、確認報告を運輸開始前に行います。

8

運輸開始届・運賃料金設定届の提出

事業を開始したら、運輸開始届と運賃料金設定届を提出します。

許可取得後の手続き

許可を受けた日から1年以内に運輸を開始することが許可の条件です。

運輸開始前に必要な手続き

  • 運行管理者の選任届(貨物の資格者証が必要)
  • 整備管理者の選任届
  • 社会保険等への加入(加入義務者が対象)
  • 確認報告(貨物自動車運送事業報告規則第3条)

運輸開始時に必要な手続き

  • 運輸開始届
  • 運賃料金設定届

貨物利用運送(同時申請について)

他社の車両を使って運送を行う「傭車(貨物自動車利用運送)」を事業開始当初から行う場合は、新規許可申請と同時に事業計画への組み込みが必要です。

許可取得後に利用運送を追加する場合は、事業計画変更の認可申請(届出ではなく認可)が必要です。

ご相談の際に、利用運送の予定についてもお知らせください。

よくある質問

最低何台の車両が必要ですか?

営業所ごとに、施行規則第2条の種別ごとに5両以上必要です。ただし、霊きゅう運送・一般廃棄物運送・橋梁による連絡が不可能な島しょの地域における事業は例外です。

第二種運転免許は必要ですか?

不要です。貨物運送は旅客運送ではないため、ドライバーに第二種運転免許は求められません。

自己資金はいくら必要ですか?

所要資金の全額以上が必要です。所要資金は、車両費・建物費・土地費・保険料・各種税・運転資金(6か月分)の合計です。事業規模によって異なるため、まずはご相談ください。

許可取得までどのくらいかかりますか?

おおむね3〜5か月です。管轄の運輸局・運輸支局により異なる場合があります。なお、補正や申請内容の変更が必要な場合、また法令試験で1回目不合格の場合の再試験待機期間は、標準処理期間に含まれません。

法令試験に落ちたらどうなりますか?

再試験を1回だけ受けることができます。再試験でも合格基準(出題数の8割以上)に達しない場合は、申請が却下されます。

自宅を営業所にできますか?

営業所の要件(使用権原・関係法令への適合・規模の適切性・備品)を満たしていれば可能です。実際の物件の状況をご確認のうえご相談ください。

許可後に他社の車両を使って運送することはできますか?

他社車両を使った運送(傭車)は貨物自動車利用運送に該当します。許可取得後に利用運送を始める場合は、届出ではなく事業計画変更の認可申請が必要です。事業開始当初から行う場合は、新規許可申請と同時に事業計画に組み込む必要があります。

当事務所のサポート

モダンなオフィス環境
  • 許可要件の確認・事前相談
  • 申請書類の作成代行
  • 運輸支局への申請代行(紙申請)
  • 法令試験対策のアドバイス
  • 許可取得後の各種届出(運行管理者・整備管理者選任届等)
  • 運輸開始届・運賃料金設定届の作成
  • 貨物利用運送の同時申請・変更認可申請

料金:お問い合わせください

お問い合わせ

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